近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律昭和三十九年法律第百四十五号 第30条(造成工場敷地の譲受人の公募) 施行者であつた者は、造成工場敷地について、国土交通省令で定めるところにより、その譲受人を公募しなければならない。