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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律昭和三十九年法律第百四十五号

第40条(審査請求)

施行者であつた者が第三十三条第一項の規定に基づいてした承認又は不承認の処分に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし