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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律昭和三十九年法律第百四十五号

第44条(施設の整備等)

国及び地方公共団体(港務局を含む。)は、近郊整備区域建設計画及び都市開発区域建設計画を達成するため必要な施設の整備の促進に努めなければならない。

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なし