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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律
昭和三十九年法律第百四十五号
第51条
第三十四条第一項の承認について虚偽の申請をした者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律
第34条
(造成工場敷地に関する権利の処分の制限)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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