近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律昭和三十九年法律第百四十五号 第52条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第四十八条又は第四十九条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。