漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号 第9条(登記) 漁業共済団体は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。