HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号

第9条(登記)

漁業共済団体は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1