漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号 第11条(事業年度) 漁業共済団体の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。 ただし、設立当初の事業年度は、漁業共済団体の成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。