漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号 第13条(出資) 組合員は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資一口の金額は、一万円とする。 3 出資は、現金をもつて、出資の各口につきその全額を払い込むものとする。 4 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて組合に対抗することができない。 5 組合員の責任は、その出資額を限度とする。