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漁業災害補償法
昭和三十九年法律第百五十八号
第16の2条
(議決権のない場合)
組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
漁業災害補償法
第45条
(創立総会)
準用
漁業災害補償法
第67条
(準用規定)
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