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漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号

第24条(規約)

次に掲げる事項は、定款及び共済規程で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。 一 総会に関する事項 二 業務の執行及び会計に関する事項 三 役員に関する事項 四 組合員に関する事項 五 その他必要な事項

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なし