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漁業災害補償法
昭和三十九年法律第百五十八号
第25の2条
(組合と役員との関係)
組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
漁業災害補償法
第67条
(準用規定)
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