HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
漁業災害補償法
昭和三十九年法律第百五十八号
第28の2条
(組合の業務の決定)
組合の業務は、定款に特別の定めがないときは、理事の過半数で決する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
漁業災害補償法
第67条
(準用規定)
検索