漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号 第28の6条(仮理事) 理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、農林水産大臣は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。