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漁業災害補償法
昭和三十九年法律第百五十八号
第29条
(理事の自己契約等の禁止)
組合が理事と契約をするときは、監事が組合を代表する。 組合と理事との訴訟についても、同様とする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
漁業災害補償法
第67条
(準用規定)
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