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漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号

第40条(総会の議決事項)

次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。 一 定款の変更 二 共済規程の変更 三 規約の設定、変更及び廃止 四 毎事業年度の事業計画の設定及び変更 五 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案 2 定款又は共済規程の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 前項の認可の申請があつた場合には、第四十七条の規定を準用する。