漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号 第48条(理事への事務の引継ぎ) 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。 2 理事は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、第四十五条第三項の規定による出資の引受けをした者に対し、その出資の払込みをさせなければならない。