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漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号

第48条(理事への事務の引継ぎ)

設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。 2 理事は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、第四十五条第三項の規定による出資の引受けをした者に対し、その出資の払込みをさせなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1