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漁業災害補償法
昭和三十九年法律第百五十八号
第61条
(清算結了の届出)
清算が結了したときは、清算人は、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
漁業災害補償法
第67条
(準用規定)
引用
漁業災害補償法
第59条
(残余財産の分配等)
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