漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号
第67の7条(連合会の役員の選任の特例)
組合と合併した連合会についての第六十七条第二項において読み替えて準用する第二十五条第四項の規定の適用については、同項本文中「組合の理事」とあるのは、「組合の理事又は連合会の特定会員たる漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会の理事(経営管理委員を置く漁業協同組合又は漁業協同組合連合会にあつては、理事又は経営管理委員)若しくは連合会の特定会員たる漁業協同組合の組合員(准組合員を除くものとし、法人にあつてはその代表者とする。)」とする。