HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号

第78条(漁業共済事業の内容)

漁獲共済は、被共済者又はその構成員が営む漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額又は構成員を通ずる漁獲金額の合計額が共済限度額に達しない場合の被共済者又はその構成員の損失について、被共済者に対し共済金を交付する事業とする。 2 養殖共済は、被共済者が営む養殖業に係る養殖水産動植物(養殖中の水産動植物をいう。以下同じ。)がその養殖中に流失した等の場合の被共済者の損害について、被共済者に対し共済金を交付する事業とする。 3 特定養殖共済は、被共済者が営む養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額が共済限度額に達しない場合の被共済者の損失について、被共済者に対し共済金を交付する事業とする。 4 漁業施設共済は、被共済者が営む漁業の用に供する養殖施設又は漁具がその供用中に損壊し、流失した等の場合の被共済者の損害について、被共済者に対し共済金を交付する事業とする。

この条文が引く先 0

なし