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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
昭和二十二年法律第五十四号
第84の3条
第八十九条から第九十一条までの罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所に属する。
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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
第89条
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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
第90条
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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
第91条
この条文を準用・引用する条文
0
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