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漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号

第84条(共済証書)

組合は、共済契約者から請求があつたときは、その者に共済証書を交付しなければならない。 2 前項の共済証書に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。

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なし