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漁業災害補償法
昭和三十九年法律第百五十八号
第94条
組合は、農林水産省令で定めるところにより、共済金の金額が少額であつて農林水産省令で定める金額に達しないときは、その支払の責めを負わない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
漁業災害補償法
第196の17条
(地域共済事業についての準用)
引用
漁業災害補償法施行規則
第35条
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