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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
昭和二十二年法律第五十四号
第85の2条
第二十五条の規定による損害賠償に係る訴訟の第一審の裁判権は、東京地方裁判所に属する。
この条文が引く先
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引用
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
第25条
この条文を準用・引用する条文
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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
第87条
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