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漁業災害補償法
昭和三十九年法律第百五十八号
第125条
(保険法の準用)
養殖共済については、保険法第二十四条(残存物代位)の規定を準用する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
漁業災害補償法
第146の2条
(代位の場合における権利の取得)
準用
漁業災害補償法
第147の12条
(納付金)
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