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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)昭和二十二年法律第五十四号

第92条

第八十九条から第九十一条までの罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

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なし