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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)昭和二十二年法律第五十四号

第97条

排除措置命令に違反したものは、五十万円以下の過料に処する。 ただし、その行為につき刑を科するべきときは、この限りでない。

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なし