昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)昭和二十二年法律第五十四号 第97条 排除措置命令に違反したものは、五十万円以下の過料に処する。 ただし、その行為につき刑を科するべきときは、この限りでない。