河川法昭和三十九年法律第百六十七号 第58条(河川管理者が権原を取得した河川予定地) 河川管理者が河川予定地内の土地について権原を取得した後においては、当該土地の区域が河川区域となる前においても、この法律の適用については、その土地は、河川区域内の土地とみなす。 ただし、罰則の適用については、特にその旨の定めがある場合に限る。