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河川法昭和三十九年法律第百六十七号

第58の7条(河川管理者が権原を取得した河川予定立体区域)

河川管理者が河川予定立体区域内の地下又は空間について権原を取得した後においては、当該区域が河川立体区域となる前においても、この法律の適用については、その地下又は空間は、河川立体区域内の地下又は空間とみなす。 ただし、罰則の適用については、特にその旨の定めがある場合に限る。

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なし

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