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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
昭和二十二年法律第五十四号
第98条
第七十条の四第一項の規定による裁判に違反したものは、三十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
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引用
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
第70の4条
この条文を準用・引用する条文
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引用
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
第85条
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