河川法昭和三十九年法律第百六十七号 第69条(河川管理者以外の者が行なう工事等に要する費用) 第二十条の規定により河川管理者以外の者が行なう河川工事又は河川の維持に要する費用は、当該河川工事又は河川の維持を行なう者が負担しなければならない。