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河川法昭和三十九年法律第百六十七号

第71条(負担金の通知及び納入手続等)

第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項、前条第一項及び第七十五条第九項の規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし