河川法昭和三十九年法律第百六十七号
第100の2条(一級河川、二級河川又は準用河川の指定に係る無償貸付け等)
一級河川又は二級河川の指定があつた場合において、市町村が所有する当該一級河川又は二級河川の用に供される土地(一級河川、二級河川及び準用河川以外の河川(以下「普通河川」という。)の用に供するため第三項又は国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第五条第一項第五号の規定により市町村に譲与されたものに限る。)は、当該土地が当該一級河川又は二級河川の用に供されている間、国に無償で貸し付けられたものとみなす。
2 準用河川の指定があつた場合において、国が所有する当該準用河川の用に供される土地は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十一条及び第二十二条の規定にかかわらず、当該土地が当該準用河川の用に供されている間、当該準用河川を管理する市町村長の統轄する市町村に無償で貸し付けられたものとみなす。
3 国土交通大臣は、一級河川、二級河川又は準用河川の指定が廃止された場合において、市町村が当該一級河川、二級河川又は準用河川の用に供されていた国の所有する土地を引き続き普通河川の用に供しようとするときは、当該土地について、国有財産法第二十八条の規定にかかわらず、当該普通河川を管理する市町村長の統轄する市町村に譲与することができる。