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河川法昭和三十九年法律第百六十七号

第103条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第二十二条の三第四項の規定に違反して、原状回復措置等を拒み、又は妨げた者 二 第三十条第一項の規定に違反して、工作物を使用した者 三 第八十九条第七項の規定に違反して、土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げた者

この条文を準用・引用する条文 0

なし