河川法昭和三十九年法律第百六十七号 第107条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。