昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)昭和二十二年法律第五十四号 第105条 臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。