電気事業法昭和三十九年法律第百七十号 第2の16条(名義の利用等の禁止) 小売電気事業者は、その名義を他人に小売電気事業のため利用させてはならない。 2 小売電気事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、小売電気事業を他人にその名において経営させてはならない。