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電気事業法昭和三十九年法律第百七十号

第27の9条

経済産業大臣は、第二十七条の七の三第一項の許可を受けた送電事業者が同条第二項において準用する第二十七条の七の二第一項の規定により経済産業大臣が指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内にその増加する振替供給の相手方である一般送配電事業者又は配電事業者に対して事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。 2 前条第四項の規定は、前項の場合に準用する。

この条文を準用・引用する条文 1