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電気事業法昭和三十九年法律第百七十号

第27の23条(経済産業省令への委任)

第二十七条の十五から前条までに定めるもののほか、登録特定送配電事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし