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電気事業法
昭和三十九年法律第百七十号
第27の23条
(経済産業省令への委任)
第二十七条の十五から前条までに定めるもののほか、登録特定送配電事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
この条文が引く先
1
引用
電気事業法
第27の15条
(小売供給の登録)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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