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電気事業法昭和三十九年法律第百七十号

第27の29の4条(認可の取消し)

経済産業大臣は、認可原子力発電事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十七条の二十九の二第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の認可を取り消すことができる。 一 第二十七条の二十九の二第四項第一号、第二号又は第四号(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合しなくなつたとき。 二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。 2 第二十七条の二十九の二第六項の規定は、前項の場合に準用する。

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なし