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電気事業法
昭和三十九年法律第百七十号
第28の2条
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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく子の住所等及び社会的背景に関する情報の提供の求めに関する政令
第1条
(子及び子と同居している者に関する情報を有している者)
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