電気事業法昭和三十九年法律第百七十号 第28の21条(役員の欠格条項) 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。) 二 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者