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電気事業法昭和三十九年法律第百七十号

第28の33条(総会の決議事項)

この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。 一 定款の変更 二 予算の決定又は変更 三 業務規程の変更 四 決算 五 前各号に掲げるもののほか、定款で定める事項

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なし

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