電気事業法昭和三十九年法律第百七十号 第28の34条(総会の議事) 総会の議事は、総会員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 ただし、前条第一号及び第三号の議事は、出席した会員の議決権の三分の二以上の多数で決する。