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電気事業法昭和三十九年法律第百七十号

第28の38条(会員の議決権)

各会員の議決権は、平等とする。 2 総会に出席しない会員は、書面又は代理人をもつて、議決権を行使することができる。 3 前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

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なし

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