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電気事業法
昭和三十九年法律第百七十号
第28の39条
(議決権のない場合)
推進機関と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
電気事業法
第28の13条
(設立要件)
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