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電気事業法
昭和三十九年法律第百七十号
第37条
(申請の経由)
この節の規定により委員会に対してするあつせん又は仲裁の申請は、経済産業大臣を経由してしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
電気事業法
第46の23条
(環境影響評価法の適用除外)
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