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裁判所法
昭和二十二年法律第五十九号
第1条
(この法律の趣旨)
日本国憲法に定める最高裁判所及び下級裁判所については、この法律の定めるところによる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
裁判所法
第26条
(一人制・合議制)
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