HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
裁判所法昭和二十二年法律第五十九号

第1条(この法律の趣旨)

日本国憲法に定める最高裁判所及び下級裁判所については、この法律の定めるところによる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1