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電気事業法昭和三十九年法律第百七十号

第37の10条(定款の必要的記載事項)

認定電気使用者情報利用者等協会は、その定款において、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項各号に掲げる事項及び第三十七条の四第二号に規定する定款の定めのほか、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は第三十七条の五第四号の規則に違反した会員に対し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。