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裁判所法
昭和二十二年法律第五十九号
第2条
(下級裁判所)
下級裁判所は、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所とする。 下級裁判所の設立、廃止及び管轄区域は、別に法律でこれを定める。
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この条文を準用・引用する条文
1
引用
裁判所法
第26条
(一人制・合議制)
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