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電気事業法昭和三十九年法律第百七十号

第55の8条(承継)

第五十五条の二第一項の規定により事業用電気工作物を設置する者(認定高度保安実施設置者に限る。)の地位を承継した者は、認定高度保安実施設置者でないとき、又は認定高度保安実施設置者である場合において次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定にかかわらず、認定高度保安実施設置者の地位を承継しない。 一 その行う承継が分割による承継であつて、認定に係る事業の全部を承継するものでないとき。 二 その認定に係る組織の使用する事業用電気工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、電気その他による災害を発生させた日から二年を経過しないとき。 三 第五十五条の五第一項第三号から第五号までのいずれかに該当するとき。

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なし